
アルバイトにも有給休暇はあります。雇い入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば付与されます(労働基準法第39条)。付与日数は週の所定労働日数と所定労働時間で決まり、週30時間未満かつ週4日以下なら「比例付与」で計算します。休んだ日に支払う賃金は、就業規則で定めた3つの方法のいずれかで計算します。
この記事は、飲食店・飲食チェーンの労務担当と人事担当に向けたものです。シフト制のアルバイト・パートの付与日数の判定、休んだ日の賃金計算、現場でよくある誤りを順に整理します。法令の最新の要件は、厚生労働省の資料でご確認ください。
アルバイトの有給休暇は何日付与されますか?
まず「通常の付与」と「比例付与」のどちらに当たるかを判定します。週の所定労働時間が30時間以上の人、または週5日以上(年217日以上)働く人は、正社員と同じ日数が付与されます。
- 通常の付与:勤続6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日
週30時間未満で、かつ週4日以下(年216日以下)の人は比例付与です。勤続6か月、1年6か月、2年6か月と続けて、6年6か月以上までの日数は次のとおりです。
- 週4日(年169〜216日):7・8・9・10・12・13・15日
- 週3日(年121〜168日):5・6・6・8・9・10・11日
- 週2日(年73〜120日):3・4・4・5・6・6・7日
- 週1日(年48〜72日):1・2・2・2・3・3・3日
シフトが毎週変わる場合はどう判定しますか?
飲食店では「週2〜4日、シフトで調整」という契約がよくあります。週の日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数で判定します。実務では、過去の出勤実績から年間日数を見積もって判定する方法がとられています。
判定するのは付与日(基準日)の時点です。年の途中で週2日から週4日に増えても、その年の付与日数は変わりません。次の基準日に、その時点の契約で判定し直します。
有給休暇を使った日の賃金はどう計算しますか?
計算方法は次の3つです。どれを使うかは就業規則などで定めておく必要があります。
- 通常の賃金:所定労働時間働いた場合に支払う賃金。時給×その日のシフトの時間で計算します。
- 平均賃金:直近3か月の賃金総額÷その期間の暦日数。時給制の場合は「賃金総額÷実際の労働日数×60%」を最低保障額とし、高いほうを使います。
- 標準報酬月額の30分の1:健康保険の標準報酬月額を使う方法です。労使協定が必要です。
計算例:居酒屋のホールスタッフ(週3日・1日5時間・時給1,200円)
- 付与日数:週30時間未満かつ週3日なので比例付与になり、勤続6か月で5日です。
- 通常の賃金で計算した場合:1,200円×5時間=6,000円/日
- 平均賃金で計算した場合:3か月の賃金総額が234,000円、暦日数92日、労働日数39日とします。原則の計算は234,000÷92で約2,543円です。最低保障額は234,000÷39×60%で3,600円です。高いほうの3,600円が平均賃金になります。
同じスタッフでも、どの方法を選ぶかで1日あたりの支給額が大きく変わります。シフト時間が日によって違う場合、「通常の賃金」はその日に予定していたシフトの時間で計算します。
アルバイトにも年5日の取得義務はありますか?
年10日以上付与される人には、使用者が年5日を取得させる義務があります。アルバイト・パートも対象です。比例付与でも、週4日の人は勤続3年6か月で10日、週3日の人は5年6か月で10日に達し、取得義務の対象になります。勤続の長いベテランのパートほど対象になりやすいため、店舗ごとに対象者を把握しておく必要があります。
飲食店でよくある計算の誤りは?
- 「アルバイトには有給休暇がない」と店長が説明してしまう
- 雇用契約書に週の所定労働日数・時間が書かれておらず、付与日数を判定できない
- ダブルワークの学生を、自店の勤務日数ではなく本人の申告で判定してしまう
- 週4日から週5日に増えたのに、次の基準日で通常の付与に切り替えていない
- 有給休暇の時効(2年)を管理しておらず、繰り越しの日数がずれる
付与日数を正しく出すために何を整えておくべきですか?
計算の起点は、入社日と、雇用契約で定めた所定労働日数・時間です。この2つが紙の契約書に書かれて店舗に保管されたままだと、本社は基準日ごとに書類を取り寄せて確認することになります。チェック項目は次のとおりです。
- 入社日(継続勤務の起算日)が本社でデータとして管理されているか
- 雇用契約に週の所定労働日数・時間、または年間の所定日数が記載されているか
- ブランドや店舗ごとに、雇用契約の書式と就業規則(賃金の計算方法)がそろっているか
- 契約を変更した記録が残っているか
人事CREW(TECH CREW株式会社)は、飲食店のための入社手続きクラウドです。雇用契約の締結はスタッフ本人のスマホで完結し、入社時の情報をクラウドで管理します。ブランドごとに雇用契約・時給・就業規則を分けて管理することもできます。勤怠管理などのモジュールも追加できますが、有給休暇の計算をどこまでシステムで扱えるかは、運用に合わせて個別にご確認ください。付与日数や賃金の最終判断は、社労士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
Q. 週3日で入社し、半年後に週5日になった場合は?
付与日数は基準日時点の契約で判定します。勤続6か月の基準日の時点で週5日になっていれば、10日の付与になります。
Q. 出勤率8割の「全労働日」には何が入りますか?
シフトで出勤が決まっていた日です。有給休暇を取った日や、業務上のけがで休んだ日などは出勤したものとして扱います。
Q. 時間単位で有給休暇を取得できますか?
労使協定を結べば、年5日を上限に時間単位で取得させることができます。
Q. 退職前にまとめて有給休暇を申請されたら?
退職日以降には時季を変更できる日がないため、基本的には申請どおり取得させることになります。引き継ぎの日程は、早めに本人と相談しておくことをおすすめします。
まとめ
- 勤続6か月かつ出勤率8割以上なら、アルバイトにも有給休暇が付与されます。
- 週30時間未満かつ週4日以下なら比例付与で、基準日時点の契約で判定します。
- 休んだ日の賃金は3つの方法のうち、就業規則で定めた方法で計算します。
- 正しく計算するには、入社日と契約内容を本社で把握しておくことが前提です。
店舗ごとに紙で保管された雇用契約のために付与日数の確認に時間がかかっている場合は、入社時の契約情報をどこまで一元管理できるかご相談ください。
最終更新: 2026年10月27日


