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【中途入社の有給5日義務】基準日はいつ?多店舗・シフト現場の管理と実務チェックリスト

「中途入社した従業員にも、年5日の有給休暇取得義務は当てはまるのか」「入社月がバラバラだと、いつまでに5日取らせればいいのか分からない」——シフトで働く現場を多店舗で運営していると、こうした労務の問い合わせが本社に集中しがちです。この記事では、中途入社者に対する年次有給休暇の「年5日取得義務」の基本と、入社月が人によって異なる現場で管理が煩雑になる理由、そして実務での確認ポイントを整理します。結論から言えば、鍵になるのは一人ひとりの「基準日」を正しく把握できているかです。

まず結論:中途入社者にも年5日の取得義務は原則かかる

労働基準法の改正(2019年4月施行)により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は付与した日から1年以内に、時季を指定するなどして5日を確実に取得させる義務があります。これは正社員に限られず、中途入社者やパート・アルバイトであっても、付与日数が年10日以上になる人は対象です。逆に、比例付与で年10日未満の人は、この5日取得義務の対象外となります。

したがって「中途入社だから対象外」ということはなく、付与日数が10日以上になるかどうかで判断するのが出発点です。個別の判断は就業規則や労働条件、勤務実績によって変わるため、詳細は厚生労働省の公表資料や所轄の労働基準監督署でご確認ください。

なぜ中途入社は管理が難しくなるのか

入社月がバラバラ=基準日がバラバラ

年次有給休暇は、原則として入社後6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時点で付与されます。この最初の付与日が「基準日」となり、そこから1年間が5日取得義務の対象期間です。新卒一括採用のように入社日がそろっている場合は基準日も管理しやすいのですが、中途入社は入社月が人によって異なるため、基準日も一人ずつ違ってきます。

多店舗・多拠点でシフト勤務スタッフを継続的に採用している企業では、月ごとに何名も中途入社が発生します。その結果、店舗ごと・個人ごとに「いつまでに5日取らせるべきか」の期限が分散し、本社労務がまとめて把握しづらくなります。

雇用区分が混在するとさらに複雑

正社員・アルバイト・パート・契約社員が混在する現場では、雇用区分ごとに所定労働日数が異なり、付与日数の判定も変わります。「区分ごとに付与ルールや対象範囲が違う企業では、区分別に管理できる仕組みか」を確認しておく必要があります。ここを一律に運用すると、本来対象の人を見落としたり、逆に対象外の人を含めてしまったりする原因になります。

実務でのチェックリスト

  • 入社日は正確に記録されているか:基準日は入社日を起点に決まるため、入社日の記録がずれると義務の期限判定もずれます。
  • 付与日数が10日以上になるかを区分別に確認したか:正社員かパート・アルバイトか、所定労働日数はいくつか。
  • 基準日を統一しているか、個別管理か:管理負担を減らすため、就業規則で基準日を統一している企業もあります。自社がどちらの運用かを明確に。
  • 取得状況を随時把握できるか:期限直前にまとめて取得が偏らないよう、途中経過を確認できる体制か。
  • 店舗(現場)と本社で情報が共有されているか:シフトを組む店長・エリアマネージャーと、義務を管理する本社労務の間で認識が合っているか。

基準日の考え方(例)

たとえば4月10日に中途入社した従業員が、10月10日時点で出勤率の要件を満たして年10日以上付与されたとします。この場合、10月10日が基準日となり、翌年10月9日までに5日を取得させるのが原則的な考え方です。7月に入社した別の従業員は基準日が1月になり、期限も異なります。このように、中途入社が続くほど期限は分散します。あくまで一般的な例であり、実際の付与日・出勤率の算定は自社の就業規則と勤務実績に基づいて判断してください。

入社日・雇用区分の管理が土台になる

5日取得義務の期限を正しく判定するには、その手前にある「誰が・いつ入社し・どの雇用区分か」という基礎データの正確さが欠かせません。入社手続きが紙やメールで分散し、入社日の登録が遅れたり店舗ごとに管理がばらついたりすると、基準日の判定そのものが揺らいでしまいます。

人事CREWは、シフトで働く現場向けの入社手続きクラウドです。QRコードとスマホで完結する仕組みで、採用決定から初出勤までの「初出勤までの距離」を短縮しながら、入社日・雇用区分といった情報を正確に記録することを支援します。多店舗の権限分離により、店舗・エリア・本社で役割を分けて運用できる点も、情報のばらつきを抑える助けになります。

一方で、有給休暇の付与・取得状況の管理そのものは勤怠管理などの機能領域にあたります。年5日取得義務のトラッキングに関する詳細な対応状況は、最新の情報を公式サイトまたはTECH CREW株式会社にご確認ください。人事CREWはあくまで入社手続きの正確化・迅速化を担う位置づけであり、労務判断そのものを代替するものではありません。

よくある質問

中途入社したパート・アルバイトも対象ですか?

付与日数が年10日以上になる場合は対象です。所定労働日数が少なく比例付与で10日未満になる場合は、5日取得義務の対象外です。区分ごとに確認してください。

基準日は全社で統一できますか?

就業規則の定めにより、基準日を統一して管理している企業もあります。統一する場合の付与の前倒しなどの取り扱いは、自社の規程と法令に沿って確認が必要です。

期限までに5日取得できなかった場合は?

取得させられなかった場合、法令上の是正指導や罰則の対象となる可能性があります。具体的な取り扱いは厚生労働省の資料や労働基準監督署でご確認ください。

まとめ

中途入社者にも、付与日数が年10日以上になる場合は年5日の有給取得義務が原則としてかかります。入社月が分散する現場では基準日も分散し、管理が煩雑になりがちです。義務を正しく管理する第一歩は、入社日と雇用区分という基礎データを正確にそろえることにあります。

中途入社が多く、店舗ごとに入社日の記録がばらついて管理が追いつかない場合は、入社手続きのどこを効率化できるか、人事CREWでご相談ください。資料請求・お問い合わせを承っています。

※本記事は当社が独自に作成した一般的な情報提供であり、個別の労務判断を保証するものではありません。年次有給休暇の取り扱いは、就業規則・最新の法令・所轄の労働基準監督署等でご確認ください。


最終更新: 2026年8月6日

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