
フリーランス新法における労務分野の対応について社労士が解説
はじめに
フリーランス保護のための新しい法令となる「フリーランス・事業者間取引適正化等法」いわゆるフリーランス新法が2023年4月に成立し、2024年11月から施行されます。
近年、働き方の変化により、フリーランスとして働く方は増加傾向にあり、企業活動においてもフリーランスへの業務委託が身近になりつつある中、フリーランス新法が与える影響を把握することは重要であると考えます。
業務委託者については基本的には労働法が及ばない民法領域となっており、このフリーランス新法については、顧問弁護士様のもと個別に業務委託契約書等の修正等の対応を進めていらっしゃる会社も多いでしょう。但し、社内での業務委託者へのハラスメント防止という論点では労務に関わる部分もあるため、必要な労務分野の対応について社会保険労務士が解説します!
フリーランス新法とは
この法律の目的はフリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」及び、「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的としています。①は公正取引委員会と中小企業庁が、②は厚生労働省が所管するので、所管省庁が3つあるというのもこの法律の特徴となっています。
フリーランス新法の適用対象と内容
フリーランス新法は、「特定業務委託事業者(従業員を使用している発注事業者)」 又は「業務委託事業者(従業員を使用していない発注事業者)」から、「特定受託事業者」 に対して業務委託をした場合に適用される法律です。わかりやすくいえば、主に「従業員を使用する発注事業者」から「従業員を使用しないフリーランス」への業務委託となる取引を対象としています。
いずれも資本金の要件などが課されておらず、業種・業界の限定もされていないため、適用範囲はかなり広く、取引実務に与える影響も大きくなると考えられます。また、フリーランス同士の取引も 対象であるため、発注事業者がフリーランスである 場合も適用対象となります。

それでは具体的な義務内容を見てみましょう。
<義務項目>
1.書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書⾯等により直ちに次の取引条件を明⽰すること
- 業務の内容
- 報酬の額
- ⽀払期⽇
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をし た⽇
- 給付を受領/役務提供を受ける⽇
- 給付を受領/役務提供を受ける場所
- (検査を行う場合)検査完了⽇
- (現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
2.報酬支払期日の設定・期日内の支払い
発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期 ⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと
3.禁止行為
フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購⼊、利⽤強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更、やり直し
4.募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと、内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
5.育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
6.ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
- ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発
- 相談や苦情に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
7.中途解除等の事前予告・理由明示
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30⽇前までに予告しなければならないこと、予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと
以上の7つの義務が定められましたが、発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なりますのでご留意ください。以下の図もご参照ください。

フリーランスへのハラスメント防止措置義務
労務分野における対応としては、上述した義務のうち⑥のハラスメント対策に係る体制整備が必要なりますが、具体的には以下の対応が求められることになります。
<フリーランスにハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発①>
発注事業者の方針等の明確化と社内へ周知・啓発することが求められます。具体的なアクションとしては指針により以下のような対応が挙げられています。
■就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、業務委託に対しハラスメントを行ってはならない旨の方針を規定し、当該規定と併せて、業務委託におけるハラスメントの内容を労働者(業務委託に係る契約担当者等)に周知・啓発すること
■社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に業務委託におけるハラスメントの内容及び業務委託に対し、ハラスメントを行ってはならない旨の方針について記載し、配布等すること
■業務委託におけるハラスメントの内容及び業務委託に対しハラスメントを行ってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること
必ずしも就業規則への記載である必要はないため、例えば社内でフリーランス対応のガイドライン等を作成いただくということでも問題ありません。弊所では就業規則への記載が簡便でありおすすめをしています。各種ハラスメントに関する禁止行為の条項に「なお、従業員は、業務委託者等の従業員以外の者にたいしても●●ハラスメントを行ってはならない。」という規定を追加しておくと良いでしょう。
<フリーランスにハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発②>
ハラスメント行為者に対しては厳正に対処する旨の方針を就業規則などに規定することが求められます。具体的なアクションとしては指針により以下のような対応が挙げられています。
■就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、業務委託におけるハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること
■業務委託におけるハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること
弊所ではこちらも就業規則上に記載し周知しておくことをおすすめしています。例えば懲戒事由に以下のような文言が入っていれば懲戒の対象となることが示されると考えられます。

<相談に適切に対応するために必要な体制の整備>
相談への対応のための窓口をあらかじめ定めフリーランスに周知すること及び、相談窓口の担当者が相談に対しその内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることが求められます。具体的なアクションとしては以下が挙げられています。
■業務委託契約に係る書面やメール等に業務委託におけるハラスメントの相談窓口の連絡先を記載すること
■フリーランスが定期的に閲覧するイントラネット等において業務委託におけるハラスメントの相談窓口について掲載すること
こちらは基本的に業務委託契約書内に相談窓口の記載が必須となると考えます。就業規則は業務委託者に適用されず、業務委託者が見ることはないためです。業務委託契約自体は労働法の範疇外となり、下請法等と同様に弁護士の管掌となりますので、顧問弁護士等にご相談の上、必要な文言を追加する必要があります。
ただし、業務委託契約書への記載にプラスして、自社の従業員向けにも従業員向けのハラスメント相談窓口を、フリーランスも利用できるようにする旨を就業規則内にも入れておくとトラブルがないと考えています。以下の記載例もご参照ください。

<ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応>
こちらも業務委託契約書内に適切な文言を入れておく必要があると考えています。業務委託契約自体は労働法の範疇外となり、下請法等と同様に弁護士さんの管掌となりますので、弁護士さんにご相談の上、対応が必要となります。
フリーランス新法施行に対し、労務上の対応、特に具体的な対策は上記を改めてご参考ください。また形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、フリーランス新法ではなく労働基準関係法令が適用されますので注意が必要です。
終わりに
いかがでしたでしょうか。総務省統計局の令和4年度の調査では本業のフリーランスの数は209万人とされており、副業が増えた昨今では、今後もフリーランスという働き方を選択する人は増加し続けるものと考えます。フリーランス新法についてはすでに顧問弁護士様と必要な対応を進めていらっしゃることと考えますが、労務分野での必要な対応についても今一度ご確認いただき自社の対応にお役立ていただけると幸いです。
【執筆者プロフィール】
![]() 寺島戦略社会保険労務士事務所
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最終更新: 2026年6月10日



