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傷病手当金について社労士が解説

傷病手当金について社労士が解説

はじめに

傷病手当金は、病気やケガによって働けない場合に健康保険の被保険者の生活を保障するために設けられた制度です。近年はメンタル不調による傷病手当金の受給も増えていますので今回はあらためて傷病手当金の基本的な内容とよくある質問について解説いたします!

 

傷病手当金とは

傷病手当金は、以下の要件をすべて満たした場合に受給することができます。

①業務外の病気やケガで療養中であること。

②療養のための労務不能であること。労務不能とは、今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、原則として医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断されます。

③4日以上仕事を休んでいること。健康保険の被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日以上あった場合、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日は「待機」といい傷病手当金は支給されません。

④給与の支払いがないこと。

 

傷病手当金の支給期間は、休業開始日が令和2年7月1日以前の場合は、支給を開始した日から最長1年6ヵ月、令和4年1月1日以降に休業を開始した場合は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。

傷病手当金の支給額

傷病手当金の支給額は1日あたりの金額×休んだ歴日数です。

1日当たりの金額:(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日をいいます。)

 

ただし、以下の場合は傷病手当金の一部または全部が支給調整されます。

①給与の支払いがあった場合

休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。もちろん有給休暇を取得した場合も傷病手当金は支給されません。(待機の3日については有給休暇を取得しても支給調整されません。)ただし、給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

 

②障害厚生年金または障害手当金を受けている場合

傷病手当金を受給する原因となった同一の傷病等によって、障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1と傷病手当金の日額を比較して、日額より少ない場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金を受けている場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するまで、傷病手当金は支給されません。

 

③労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

過去に労災保険の休業補償給付を受けていた場合、その同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。また、業務上の傷病ではなく私傷病によって労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

 

退職後の傷病手当金

退職した場合、傷病手当金は受給できません。ただし、退職時に以下の2点の要件を満たしている場合に限り、退職後も引き続き支給期間のうち残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

①退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)

②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(退職日に出勤したときは、傷病手当金は受給できませんので注意が必要です。)

 

傷病手当金の手続き

傷病手当金を受給できるのは、原則として医師によって「労務不能」と診断されている期間のみが対象となります。まずは、医療機関で労務不能と診断された期間について証明を受けたのち、事業主によって給与の支払いの有無を証明してもらう必要があります。傷病手当金を受給している期間であっても、社会保険料は免除になりません。社会保険料は通常賃金から天引きされ、事業主が事業主負担分とあわせて納付していますが、天引きすべき賃金がない場合は、事業主が立て替えて社会保険料納付することになります。以前はこうした立て替え分の回収もれがないように、傷病手当金の振込先を事業主に指定し、事業主は立て替えた社会保険料を傷病手当金から差し引いた後、残りを従業員に振り込むことができました。しかし協会けんぽについては、傷病手当金の振込先は被保険者本人の銀行口座に限定されています。

また、傷病手当金は被保険者の生活補償の性質がありますので、休業期間が長期になった場合は、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請するのが良いでしょう。

 

傷病手当金受給期間中に産前産後休暇が開始した場合

傷病手当金を受給中に妊娠し、産前産後休業期間が開始した場合は、出産手当金のみ支給されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。

 

傷病手当金受給期間中に育児休業が開始した場合

育児休業期間は、雇用保険から育児休業給付金が支給されますが、傷病手当金を受給中に育児休業が開始した場合、育児休業給付金と傷病手当金は併給される場合があります。育児休業給付金は雇用保険から、傷病手当金は健康保険からの支給になり、それぞれの支給要件に当てはまれば併給は妨げられず、どちらも受給することができます。ただし判断がご加入の健康保険組合によって変わる可能性も考えられますので、一度ご加入の健康保険組合にも確認してみましょう。

終わりに

賃金はノーワークノーペイの原則により、働いていない期間については支給されません。しかし、傷病手当金は業務外の病気やケガで働くことができない期間について、賃金を受けられない場合、被保険者や家族の生活を守るために支給されます。国民健康保険にはこの傷病手当金の制度はありません。健康保険に加入している従業員が、病気やケガで働けない場合は、安心して療養に専念できるよう事業主が手続きをスムーズにすすめられるよう、まずは制度の理解にお役立ていただければ幸いです。

【執筆者プロフィール】

寺島戦略社会保険労務士事務所

寺島戦略社会保険労務士事務所

寺島有紀

寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。

一橋大学商学部卒業。

新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。

現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。


最終更新: 2026年6月10日

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