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2026年10月の社会保険改正|飲食店がアルバイト・パートで確認すべきこと(賃金要件「月8.8万円」撤廃)

結論:週20時間以上のアルバイト・パートは「月8.8万円未満」でも加入対象に

2026年10月1日、パート・アルバイト(短時間労働者)が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入るかどうかの要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)がなくなりました。日本年金機構の案内(更新日2026年10月1日)が根拠として挙げるのは、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。施行日は、2026年9月11日に官報で公布された政令(令和8年政令第275号)で決まりました。

これで、従業員51人以上の企業で働く短時間労働者は、主に次の条件で判定することになります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

「時給が低めで月8.8万円に届かないから対象外」と扱ってきた人の中に、10月以降は加入対象になる人がいるかもしれません。施行から1か月がたつ今のうちに、10月1日時点で在籍している人の再判定と、10月以降に入社した人の取得手続きに漏れがないかを確認しておきましょう。

この記事の対象読者

  • 飲食チェーン・外食企業の労務担当(社会保険の取得手続き、雇用契約を管理している方)
  • アルバイト採用と入社手続きを取りまとめる本社人事
  • パート・アルバイトの社会保険料負担の増え方を把握したい経営者

何が変わり、何が変わっていないか

変わったこと

  • 賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃:2026年10月1日施行(日本年金機構)
  • 届書様式の変更:日本年金機構の電子申請のお知らせ(更新日2026年10月21日)によると、「資格取得届」「資格喪失届」「区分変更届」の様式が変わり、新様式は2026年10月1日にe-Govで公開されました。旧様式の受付は2027年3月31日で終わる予定です。
  • 特定減額特例対象者の扱い:最低賃金法第7条の減額特例許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です。ただし、本人が申し出れば加入できます(日本年金機構)。

変わっていないこと

  • 企業規模要件:対象は今も従業員数51人以上の企業です。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、2027年10月に36〜50人、2029年10月に21〜35人、2032年10月に11〜20人、2035年10月に10人以下の企業へ、段階的に広げる予定とされています。
  • 従業員数の数え方:パート・アルバイト全員の頭数ではありません。法人全体の厚生年金保険の加入対象者(フルタイムの人と、所定労働時間がフルタイムの3/4以上の人)を合計して数えます(厚生労働省 特設サイト)。
  • 学生の除外:高校・大学・短大・専修学校などの学生は、引き続き対象外です。ただし、休学中の人や定時制・通信制の人は加入対象になります(同)。

飲食店で判定が変わりやすいケース

飲食店は時給制の短時間勤務が多く、ランチ帯だけ・ディナー帯だけといったシフトも組まれます。そのため、月額の賃金が8.8万円前後になる人が出やすい業態です。次の例で考えてみてください(企業規模要件を満たしている前提)。

  • 例1:ランチ帯のパート(契約上は週4日×5時間=週20時間) これまでは月額が8.8万円未満なら対象外でした。10月以降は、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生ではない、という条件を満たせば加入対象です。
  • 例2:昼の専門学校に通うホールスタッフ(週22時間) 学生なので原則として対象外のままです。ただし、休学中だったり、夜間・通信制だったりすれば対象になります。入社時の在学状況の確認が大切です。
  • 例3:契約は週18時間、実際は毎週22時間入っているキッチンスタッフ 判定に使うのは原則として契約上の所定労働時間です。ただし、厚生労働省の特設サイトは、残業が常態的に発生している場合は算出に含めることがあるとしています。契約と実態のずれは、早めに雇用契約の見直しを検討してください。

賃金要件がなくなったことで、判定の決め手は「契約上の週の所定労働時間」と「学生かどうか」になりました。どちらも入社時の雇用契約と本人の申告で決まる情報です。

労務担当のための確認チェックリスト

10月1日時点の在籍者

  • 週20時間以上・非学生なのに、「月8.8万円未満」を理由に未加入にしているアルバイト・パートを店舗ごとに洗い出したか
  • 該当者の資格取得届を提出したか。資格取得届は、事実が発生してから5日以内に提出するのが原則です(日本年金機構「従業員を採用したとき」)。
  • 届出が遅れていた場合は、事実が発生した時点までさかのぼった届出と保険料の支払いが必要になることを、社内で共有したか(同)
  • 新たに加入する本人に、手取り額の変化と、扶養から外れる可能性があることを説明したか

10月以降の新規入社者

  • 雇用契約書・労働条件通知書に、週の所定労働時間がはっきり書かれているか
  • 学生かどうか(在学先・課程・休学の有無)を入社時に確認し、記録しているか
  • 2か月を超える雇用見込みの判断基準を、店長任せにしていないか
  • 届出に新様式(e-Gov・届書作成プログラムの対応版)を使っているか

経営側で見ておくこと

  • 新たに加入する人数と、会社が負担する保険料の増加額を試算したか
  • 従業員50人以下の企業でも、2027年10月(36人以上)以降に対象となる時期を把握しているか

よくある漏れ:判定材料が本社に届いていない

判定ルールそのものは単純になりました。それでも漏れが起きるのは、たいてい判定に必要な情報が本社に正しく届いていないときです。たとえば次のようなケースです。

  • 店舗の紙の雇用契約書で、所定労働時間の欄が空いたまま本社に届く
  • 学生かどうかを口頭で確認しただけで、記録が残っていない
  • 入社書類の回収が遅れて、資格取得届の期限に間に合わない

繁忙期(12月・5月・8月)に入社が集中すると、こうした確認は後回しになりがちです。今回の改正を機に、入社時に集める項目を見直しておくと、2027年10月以降の企業規模要件の縮小にもそのまま対応できます。

入社時の情報収集を仕組みにする選択肢

やり方は大きく3つあります。

  • 紙の入社書類の記入欄を改訂する(少人数・単一店舗向き)
  • 汎用の労務クラウドで管理する
  • アルバイト・パートの入社に特化したツールで、入社時の確認を標準化する

判断の基準は、店舗数・年間採用数・学生や外国人スタッフの比率です。

TECH CREW株式会社が提供する飲食店のための入社手続きクラウド「人事CREW」では、店長が渡すQRコードから、スタッフ本人がスマホで雇用契約や個人情報の提出まで完結できます。不備は提出時にシステムがチェックします。未成年・学生対応として、学業証明や勤務時間上限の管理の機能があります。多店舗・多ブランドで雇用契約を管理する飲食チェーンが、所定労働時間や学生区分を入社時に揃えやすくなります。

一方で、資格取得届の作成・提出に既存の労務システムや社労士への委託を使っている場合は、入社情報をどの方式で受け渡せるかを事前に確認する必要があります。加入判定の最終判断は、社労士・専門家にご確認ください。

FAQ

Q. 2026年10月から、すべての飲食店でアルバイトの加入対象が広がったのですか?

A. いいえ。今回撤廃されたのは賃金要件で、企業規模要件(従業員数51人以上)は残っています。従業員36〜50人の企業が対象になるのは、2027年10月からの予定です(厚生労働省)。

Q. 学生アルバイトも加入対象になりましたか?

A. 学生の除外は変わっていません。ただし、休学中の人や定時制・通信制の人は対象です。

Q. 旧様式の届書はまだ使えますか?

A. 日本年金機構は、旧様式の受付を2027年3月31日で終える予定としています。新様式への切り替えを進めてください。

まとめ

  • 2026年10月1日、短時間労働者の賃金要件(月8.8万円以上)が撤廃された
  • 51人以上の企業では、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・非学生なら加入対象
  • 10月1日時点の在籍者の再判定と、新様式での届出を確認する
  • 漏れを防ぐには、所定労働時間と学生区分を入社時に確実に集めることが大切

改正後の加入判定に必要な情報を、入社時にどう集めるかでお悩みの場合は、飲食店のアルバイト・パートの入社手続きをどこまで効率化できるか、お気軽にご相談ください。

参考・出典

  • 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(更新日2026年10月1日、2026年11月4日確認)
  • 日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和8年10月から一部の届書レイアウトを変更しました」(更新日2026年10月21日、2026年11月4日確認)
  • 日本年金機構「従業員を採用したとき」(2026年11月4日確認)
  • 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」パート・アルバイトの方への社会保険の適用について(2026年11月4日確認)
  • 令和8年政令第275号(2026年9月11日官報公布)※PSRネットワーク掲載情報により確認

最終更新: 2026年11月4日

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