人事CREW
← ブログ一覧
人事労務

有給休暇の義務化とは?年5日取得のルールと多店舗・シフト現場の実務対応

「有給休暇の義務化」と検索する多くの担当者が知りたいのは、誰に・何日・いつまで取得させる義務があるのか、そして罰則や管理簿への対応です。特に、正社員・アルバイト・パートが混在し、店舗ごとにシフトを組む現場では、対象者の把握と取得状況の管理が煩雑になりがちです。この記事では、年5日取得義務のルールを整理し、多店舗・シフト現場での実務対応のポイントを、チェックリストと雇用区分別の考え方とあわせて解説します。結論から言えば、鍵は「対象者を正しく特定し、付与基準日から取得日数を管理する仕組み」を持つことです。

結論:年10日以上付与される労働者には、年5日の取得が義務

2019年4月施行の働き方改革関連法により、労働基準法が改正され、年次有給休暇が年10日以上付与されるすべての労働者について、使用者は付与した日(基準日)から1年以内に5日、時季を指定して取得させることが義務づけられました。労働者が自ら請求・取得した日数や、労使協定による計画的付与の日数は、この5日から差し引くことができます。

この義務は正社員だけの話ではありません。所定労働日数や勤続年数の条件を満たせば、アルバイトやパートも年10日以上が付与され、義務の対象になります。雇用区分を理由に対象から外れるわけではない点が、シフト現場では特に見落とされやすいところです。

対象になる読者

  • 飲食・小売・物流など、多店舗でシフト勤務スタッフを抱える企業の人事・労務担当
  • 正社員とアルバイト・パートが混在し、区分ごとに付与日数が異なる現場
  • 店長・エリアマネージャーに勤怠管理を任せつつ、本社で取得状況を集約したい組織

背景:なぜ管理が難しくなるのか

有給休暇の付与日数と付与のタイミングは、入社日を起算点とする勤続年数と、週の所定労働日数で決まります。フルタイムなら入社から6か月後に10日が付与され、以後1年ごとに日数が増えていきます。所定労働日数が少ないパート等は「比例付与」となり、付与日数や年10日到達の時期が人によって変わります。

つまり、義務の対象者を正しく判定するには、一人ひとりの入社日・雇用区分・所定労働日数が正確に記録されていることが前提になります。ここが曖昧だと、「そもそも誰が対象か」の段階でつまずきます。多店舗で毎月まとまった人数を採用する現場では、この初期データのばらつきが後工程の管理コストに直結します。

実務上の注意点

  • 基準日の統一を検討する:入社日ごとに基準日がばらばらだと管理が煩雑になります。斉一的取扱い(基準日をそろえる運用)を採る企業もありますが、前倒し付与など条件があるため、自社の就業規則と照らして確認が必要です。
  • 年次有給休暇管理簿の作成・保存:使用者は、取得時季・日数・基準日を記載した管理簿を労働者ごとに作成し、一定期間保存する必要があります(保存期間は最新の法令をご確認ください)。
  • 罰則がある:年5日の取得義務に違反した場合、対象労働者1人につき罰金が科され得ます。「気づいたら期限が迫っていた」を防ぐには、期中での取得状況の可視化が欠かせません。
  • 就業規則への記載:使用者による時季指定を行う場合、対象労働者の範囲や指定方法を就業規則に定める必要があります。

導入前チェックリスト(自社の対応状況の点検)

  • 全スタッフの入社日・雇用区分・所定労働日数が正確に記録されているか
  • 「年10日以上付与される対象者」をアルバイト・パートも含めて抽出できるか
  • 付与基準日と、そこから1年の取得期限を個人ごとに把握できているか
  • 取得日数が基準日から5日に達しているかを、期中で確認できる仕組みがあるか
  • 年次有給休暇管理簿を作成・保存し、店舗をまたいで集約できているか

解決策の選択肢と、それぞれが適するケース

管理方法は主に次の3つに整理できます。

  • 表計算での手動管理:スタッフ数が少なく、雇用区分の種類も限られる場合には有効です。人数が増え、入退社が頻繁な現場では、更新漏れや店舗間の集計ミスが起きやすくなります。
  • 勤怠管理・労務システムでの管理:付与・取得・残日数の計算を自動化し、対象者の抽出や管理簿の整備を支援します。多拠点・多雇用区分で人数が多いほど効果が出やすい選択肢です。
  • 汎用HRシステムでの管理:本社機能には強い一方、店舗・エリア・本社の権限分離や、月次のピーク採用への対応がシフト現場の運用に合うかは、事前の確認が必要です。

人事CREWが関係するケース:土台となる入社データを正確に整える

有給休暇の管理は、その前提となる入社日・雇用区分の正確な登録から始まります。人事CREW は、シフトで働く現場向けの入社手続きクラウドで、採用決定から初出勤までの「初出勤までの距離」を短縮しつつ、入社手続きをスマホで完結できるよう設計されています。提出時のバリデーションで入力不備による差し戻しを削減し、雇用区分別の出し分けや多言語対応にも対応するため、有給管理の起点となる基礎データを整えやすくなります。

一方で、有給休暇そのものの日数計算・取得状況の管理は勤怠管理領域の業務です。人事CREW はモジュール型で勤怠管理を追加できますが、有給の付与・取得管理の具体的な対応範囲は運用・環境により異なるため、最新の対応状況は提供元にご確認ください。まずは入社手続きの電子化で入社データの正確性を高め、その上で管理方法を検討する、という順序が現実的です。提供元は TECH CREW株式会社です。

よくある失敗と例外

  • アルバイト・パートを対象から外してしまう:条件を満たせば対象です。区分別に付与条件を確認しましょう。
  • 期末にまとめて取得を促す:シフトが埋まらず現場に負担が集中します。期中での平準化が有効です。
  • 店舗任せで本社が把握していない:取得状況が見えず、期限直前に発覚しがちです。集約の仕組みが必要です。

FAQ

Q. アルバイトも年5日取得義務の対象ですか?
A. 年10日以上が付与される労働者であれば、雇用区分にかかわらず対象です。

Q. 本人が自分で取得した分はカウントされますか?
A. 労働者が請求・取得した日数や計画的付与の日数は、5日から差し引けます。

Q. 管理簿は必ず必要ですか?
A. 年次有給休暇管理簿の作成・保存が求められます。保存期間など詳細は最新の法令をご確認ください。

まとめ

有給休暇の義務化対応は、①対象者を正しく特定し、②付与基準日から1年の取得状況を期中で把握し、③管理簿を整えるという流れが基本です。多店舗・多雇用区分の現場では、その土台となる入社日・雇用区分データの正確さが管理コストを左右します。まずは入社手続きの電子化でデータの起点を整えることが、後工程の負担軽減につながります。

採用から初出勤までの入社手続きに時間がかかっている、あるいは店舗ごとに入社データがばらついているとお悩みの場合は、どこまで効率化できるか、人事CREW の資料請求・お問い合わせからご相談ください。


最終更新: 2026年8月16日

現場に穴をあけない
人事労務を、
あなたの会社の標準に。

シフトで働く現場の課題を、人事CREWがどう解決するか。資料で詳しく確認できます。

導入企業 500 社以上平均稼働開始 4 週間ISO/IEC 27001 認証取得